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裏技で節約!国民年金と国民健康保険の秘密の方法!

 国民年金と国民健康保険の保険料は、個人事業主の場合は事業の必要経費としては計上できません。 しかし、ある盲点をついた裏技が存在します。

必要経費に出来ない国民年金と国民健康保険

 個人事業において必要経費としては計上できない国民年金と国民健康保険の保険料ですが、 所得税の計算では社会保険料控除に該当します。 要するに、個人事業主の経費としては会計処理はできませんが、所得から控除することで節税に役立つわけです。

<個人事業主の所得税の計算方法>

 上記の計算からもわかるように(所得)から差し引く(控除)が多いほど(課税所得)は少なくなり、所得税や住民税は安くなりますが、 保険料が(経費)であっても(控除)であっても(課税所得)の結果は変わりありません。 国民年金や国民健康保険に支払われる保険料は社会保険料と呼ばれ、個人事業主が経費に出来ないだけで、社会保険料控除として税金は安くなります。

<家族全員分の社会保険料>

 一口に個人事業主と言っても、社会保険料を支払っている人もいれば、家族全員分の社会保険料を払っている人もいます。 社会保険料というのは、経営状況とは無関係に家族の状況によって保険料の負担額が決まります。

 そもそも国民年金と国民健康保険は、個人事業主全員が加入しているわけではありません。 個人事業主の中には家族の扶養に入っている方もいます。 例えば個人事業主であっても収入が少ない場合は家族の扶養に入れるので、会社から給料をもらっている主婦などが該当します。

 また、個人事業主が自分だけではなく、家族の保険料もまとめて支払っているケースもあります。 5家族の場合は、5人分の保険料を支払っているのです。

 国民年金は20歳以上の人が加入するものですが、国民健康保険は生まれてすぐの赤ん坊も加入しています。 収入のない子どもであっても、国民健康保険では均等割りで人数分の保険料の負担が発生します。 扶養家族が増えれば、それだけ国民健康保険料は高くなります。

合法的な社会保険料の秘密の節税・裏技

 家族の社会保険料であれば、家族の誰かの所得から社会保険料として控除することが出来ます。 個人事業主が自分の社会保険料を自分で控除しなくてもいいのです。 誰か他の家族の所得控除として処理することが出来るのです。

 どういうことかというと、家族の中で税率が一番高い人に家族全員分の社会保険料を控除対象とすることで、 一番高い節税対策として控除を利用することが出来るのです。

 社会保険料控除は、実際に保険料を負担した人が受けられる控除なのです。 加入者本人以外の家族が保険料を実際に負担しているのなら、負担した人が控除を受けることが出来るのです。

 国民年金と国民健康保険以外にも、労災特別加入制度の保険料も社会保険料控除として使えます。

<社会保険料は口座引き落としではなく現金で支払う>

 実際に保険料を負担した人が控除を受けることが出来るので、 控除を最大限に活用するために、保険料は現金で支払うようにしましょう。

 加入者本人の個人口座からの引き落としにしてしまうと、個人口座の名義人が実際の負担者となってしまいます。 保険料自体を現金で支払う形にしておけば、実際に負担する人間が誰かわからなくなります。 申告の際に負担者を誰にでもできるのです。

 しかし、会社員の厚生年金や健康保険料は給与から天引きされるので、 加入者本人が負担していることが明確となってしまい、他の家族へ控除を回すことはできません。

<社会保険料控除の具体例>

所得金額税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超~1,800万円以下33%
1,800万円超~4,000万円以下40%
4,000万円超45%
事例1

 この4人家族の場合は、子ども2人は会社員の夫の扶養に入ることが出来ますので、社会保険料の負担はありません。 個人事業主の妻の年収は130万円を超えているので、夫の扶養に入ることはできません。 この時点で妻は国民年金と国民健康保険に加入することになります。

 妻が加入している国民年金と国民健康保険の社会保険料は現金で支払います。 社会保険の控除は妻ではなく、夫が保険料の負担者として保険料を控除します。

 年収が高い会社員の夫から社会保険料控除を受けた方が、家族全体としては税金が安くなります。

 夫の年収が700万円なので、控除を受けた方が税率が低くなります。 一方、妻の方は控除を受けても受けなくても税率は変わりません。

 会社員の夫は確定申告する必要はなく、勤めている会社の年末調整の際に、 妻の社会保険料の納付証明書を提出するだけで済みます。

事例2

 次に世帯年収が同じで、それぞれの年収も大差がない家族の場合を見てます。

 子ども2人は会社員の夫の扶養に入っており、個人事業主の妻が夫の扶養に入れない点は同じですが、 それぞれの年収に注意しなければなりません。

 事例1の場合は夫から社会保険料を控除した方が節税になりました。 しかし、事例2の場合は、夫の方で社会保険料を控除しても税率は変わりませんが、 妻の方から社会保険料を控除した方が税率は低くなります。

 事例2のように、素直に妻の方で控除した方が良い場合もあります。

 あくまでも、条件が揃った時の節税対策なので、 場合により損してしまうことがあるので、注意しましょう!

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